日本銀行法施行令 第10条(一時貸付けの対象となる金融機関等)
- 法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、次に掲げる者とする。
- 一法第三十七条第一項に規定する金融機関
- 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)
- 三金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
- 四貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者
- 2.法第三十七条第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文の基本情報
一時貸付けの対象となる金融機関等とは何ですか?
定義一時貸付けの対象となる金融機関等とは、日本銀行法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第10条(一時貸付けの対象となる金融機関等)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第10条の条文原文は「法第三十七条第一項に規定する政令で定める金融業を営む者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第10条の前の条は日本銀行法施行令第9条です。
- 日本銀行法施行令第10条の次の条は日本銀行法施行令第11条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/10
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