日本銀行法施行令 第11条(考査)
- 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一日本銀行は、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第十八号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第三号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。
- 二考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。
- 三考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。
この条文の基本情報
考査とは何ですか?
定義考査とは、日本銀行法施行令第11条に定められた規定で、「法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第11条(考査)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第11条の条文原文は「法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第11条の前の条は日本銀行法施行令第10条です。
- 日本銀行法施行令第11条の次の条は日本銀行法施行令第12条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/11
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