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日本銀行法施行令 第11条(考査)

  1. 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一日本銀行は、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第十八号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第三号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。
  3. 二考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。
  4. 三考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。

この条文の基本情報

考査とは何ですか?

定義考査とは、日本銀行法施行令第11条に定められた規定で、「法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法施行令第11条(考査)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法施行令第11条の条文原文は「法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行法施行令第11条の前の条は日本銀行法施行令第10条です。
  6. 日本銀行法施行令第11条の次の条は日本銀行法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385
  • 本サイト収録日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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