日本銀行法施行令 第14条(経費)
- 法第五十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
- 一日本銀行券の製造に要する経費
- 二役員及び職員の報酬及び給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)並びに退職手当
- 三国庫金及び国債の取扱事務に要する経費
- 四交通費及び通信費
- 五修繕費
- 六前三号に掲げる事務費以外の事務費
- 七固定資産(業務の用に供する不動産を除く。)の取得に要する経費
- 八予備費
この条文の基本情報
経費とは何ですか?
定義経費とは、日本銀行法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第14条(経費)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第14条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第14条の前の条は日本銀行法施行令第13条です。
- 日本銀行法施行令第14条の次の条は日本銀行法施行令第15条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/14
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