日本銀行法施行令 第15条(債券取引損失引当金等)
- 日本銀行は、各事業年度において、債券(国債その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。)又は外国為替等(外国為替及び外国通貨で表示された資産(財務省令で定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い生じた収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「収益金額」という。)が、その売買、保有等に伴い生じた損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「損失金額」という。)を超えるときは、財務省令で定めるところにより、それぞれ、その超える部分の金額の全部又は一部を、財務大臣の承認を受けて、債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金として積み立てることができる。
- 2.前項の債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金は、各事業年度において、債券又は外国為替等のそれぞれについて、損失金額が収益金額を超えるときにおけるその超える部分の金額の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
債券取引損失引当金等とは何ですか?
定義債券取引損失引当金等とは、日本銀行法施行令第15条に定められた規定で、「日本銀行は、各事業年度において、債券(国債その他の財務省令で定める債券をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第15条(債券取引損失引当金等)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第15条の条文原文は「日本銀行は、各事業年度において、債券(国債その他の財務省令で定める債券をいう。」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第15条の前の条は日本銀行法施行令第14条です。
- 日本銀行法施行令第15条の次の条は日本銀行法施行令第16条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/15
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