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日本銀行法施行令 第16条(国庫納付金の帰属する会計)

日本銀行の国庫納付金は、一般会計に帰属する。

この条文の基本情報

国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義国庫納付金の帰属する会計とは、日本銀行法施行令第16条に定められた規定で、「日本銀行の国庫納付金は、一般会計に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行法施行令第16条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本銀行法施行令第16条の条文原文は「日本銀行の国庫納付金は、一般会計に帰属する。」で始まります。
  3. 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行法施行令第16条の前の条は日本銀行法施行令第15条です。
  6. 日本銀行法施行令第16条の次の条は日本銀行法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385
  • 本サイト収録日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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