日本銀行法施行令 第18条(精算納付等)
- 日本銀行は、各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
- 2.日本銀行が各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額がその概算で納付した金額を下回ることとなったときは、政府は、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
この条文の基本情報
精算納付等とは何ですか?
定義精算納付等とは、日本銀行法施行令第18条に定められた規定で、「日本銀行は、各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第18条(精算納付等)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第18条の条文原文は「日本銀行は、各事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該各事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除して…」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第18条の前の条は日本銀行法施行令第17条です。
- 日本銀行法施行令第18条の次の条は日本銀行法施行令第19条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。