日本銀行法施行令 第19条(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫納付されたものについては、日本銀行は、同令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の会計年度所属区分の特例とは何ですか?
定義国庫納付金の会計年度所属区分の特例とは、日本銀行法施行令第19条に定められた規定で、「日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該各事業年度に対応する国の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第19条(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第19条の条文原文は「日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該各事業年度に対応する国の…」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第19条の前の条は日本銀行法施行令第18条です。
- 日本銀行法施行令第19条の次の条は日本銀行法施行令第20条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/19
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