日本銀行法施行令 第20条(納付の手続)
日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第五十三条第五項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
納付の手続とは何ですか?
定義納付の手続とは、日本銀行法施行令第20条に定められた規定で、「日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第五十三条第五項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法施行令第20条(納付の手続)は、日本の日本銀行法施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行法施行令第20条の条文原文は「日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第五十三条第五項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業…」で始まります。
- 日本銀行法施行令の公布日は平成9年12月25日です。
- 日本銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法施行令第20条の前の条は日本銀行法施行令第19条です。
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- 正式書式
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000385 - 本サイト収録
日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000385/20
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