情報本部組織規則 第4条(情報官)
- 情報本部に、情報官五人を置く。
- 2.情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
この条文の基本情報
情報官とは何ですか?
定義情報官とは、情報本部組織規則第4条に定められた規定で、「情報本部に、情報官五人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報本部組織規則第4条(情報官)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
- 情報本部組織規則第4条の条文原文は「情報本部に、情報官五人を置く。」で始まります。
- 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
- 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報本部組織規則第4条の前の条は情報本部組織規則第3条です。
- 情報本部組織規則第4条の次の条は情報本部組織規則第4条の2です。
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- 正式書式
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001 - 本サイト収録
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/4
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