情報本部組織規則 第4条の2(情報保全官)
- 情報本部に、情報保全官一人を置く。
- 2.情報保全官は、本部長の命を受け、防衛省における情報保全の確保を図る見地から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
この条文の基本情報
情報保全官とは何ですか?
定義情報保全官とは、情報本部組織規則第4条の2に定められた規定で、「情報本部に、情報保全官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報本部組織規則第4条の2(情報保全官)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
- 情報本部組織規則第4条の2の条文原文は「情報本部に、情報保全官一人を置く。」で始まります。
- 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
- 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報本部組織規則第4条の2の前の条は情報本部組織規則第4条です。
- 情報本部組織規則第4条の2の次の条は情報本部組織規則第5条です。
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- 正式書式
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001 - 本サイト収録
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/4_2
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