情報本部組織規則 第5条(総務部)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二本部長の官印及び情報本部印の保管に関すること。
- 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四文書の審査及び進達に関すること。
- 五職員の人事及び給与に関すること。
- 六職員の教育訓練に関すること。
- 七職員の福利厚生に関すること。
- 八経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 九物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十会計の監査に関すること。
- 十一情報本部の行政の考査に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部とは何ですか?
定義総務部とは、情報本部組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報本部組織規則第5条(総務部)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
- 情報本部組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
- 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報本部組織規則第5条の前の条は情報本部組織規則第4条の2です。
- 情報本部組織規則第5条の次の条は情報本部組織規則第6条です。
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- 正式書式
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001 - 本サイト収録
情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/5
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