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情報本部組織規則 第5条(総務部)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二本部長の官印及び情報本部印の保管に関すること。
  4. 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四文書の審査及び進達に関すること。
  6. 五職員の人事及び給与に関すること。
  7. 六職員の教育訓練に関すること。
  8. 七職員の福利厚生に関すること。
  9. 八経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  10. 九物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。
  11. 十会計の監査に関すること。
  12. 十一情報本部の行政の考査に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部とは何ですか?

定義総務部とは、情報本部組織規則第5条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報本部組織規則第5条(総務部)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 情報本部組織規則第5条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
  4. 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報本部組織規則第5条の前の条は情報本部組織規則第4条の2です。
  6. 情報本部組織規則第5条の次の条は情報本部組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001
  • 本サイト収録情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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