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情報本部組織規則 第6条(計画部)

  1. 計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する総合調整に関すること。
  3. 二情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する計画に関すること。
  4. 三情報本部の所掌に係る情報についての関係部局との連絡調整に関すること(統合情報部及び画像・地理部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四組織及び定員に関すること。
  6. 五行政財産の取得に関すること。
  7. 六業務計画に関すること。
  8. 七情報本部の所掌に係る情報の管理に関する企画に関すること。
  9. 八渉外に関すること。
  10. 九秘密の保全に関すること。
  11. 十装備品の研究改善の総括に関すること。
  12. 十一前号に掲げるもののほか、装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善(電波部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

この条文の基本情報

計画部とは何ですか?

定義計画部とは、情報本部組織規則第6条に定められた規定で、「計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報本部組織規則第6条(計画部)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 情報本部組織規則第6条の条文原文は「計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
  4. 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報本部組織規則第6条の前の条は情報本部組織規則第5条です。
  6. 情報本部組織規則第6条の次の条は情報本部組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001
  • 本サイト収録情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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