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情報本部組織規則 第8条(統合情報部)

  1. 統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一外国の軍隊その他これに類する組織(次号において「外国軍隊等」という。)の組織、編成、装備その他の戦力組成の見積りに関すること。
  3. 二緊急に処理することを要する情報(次号において「緊急情報」という。)及び外国軍隊等の動態に関する情報(次号において「動態情報」という。)の集約に関すること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、緊急情報及び動態情報の収集整理に関すること(画像・地理部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四第二号に掲げるもののほか、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報の集約に関すること。
  6. 五第一号に掲げるもののほか、法第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な見積りに関すること。
  7. 六前各号に掲げる事務に関し必要な関係部局との連絡調整に関すること。
  8. 七前各号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

統合情報部とは何ですか?

定義統合情報部とは、情報本部組織規則第8条に定められた規定で、「統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報本部組織規則第8条(統合情報部)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 情報本部組織規則第8条の条文原文は「統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
  4. 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報本部組織規則第8条の前の条は情報本部組織規則第7条です。
  6. 情報本部組織規則第8条の次の条は情報本部組織規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001
  • 本サイト収録情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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