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情報本部組織規則 第9条(画像・地理部)

  1. 画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。
  3. 二前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。
  4. 三前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。

この条文の基本情報

画像・地理部とは何ですか?

定義画像・地理部とは、情報本部組織規則第9条に定められた規定で、「画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報本部組織規則第9条(画像・地理部)は、日本の情報本部組織規則に含まれる条文です。
  2. 情報本部組織規則第9条の条文原文は「画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 情報本部組織規則の公布日は平成9年1月9日です。
  4. 情報本部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報本部組織規則第9条の前の条は情報本部組織規則第8条です。
  6. 情報本部組織規則第9条の次の条は情報本部組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001
  • 本サイト収録情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002001/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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