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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第20条(組合員原票等の保管等)

法令番号
平成九年大蔵省令第二十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第20条
  1. 存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第八十七条第一項の規定により備えている組合員原票(以下「組合員原票」という。)又は同条第二項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。
  2. 2.存続組合又は指定基金は、長期組合員(平成九年改正前国共済法施行規則第二条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の二第二項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第四項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第五項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)(施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第三項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。
  3. 3.存続組合又は指定基金は、長期組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則第八十七条の三第一項の規定により備えている組合員長期原票(以下「組合員長期原票」という。)又は同条第三項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。

この条文の基本情報

組合員原票等の保管等とは何ですか?

定義組合員原票等の保管等とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条に定められた規定で、「存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条(組合員原票等の保管等)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条の条文原文は「存続組合又は指定基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において平成九年改正前国共済法施行規則(平成九年改正省令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第19条です。
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第20条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/20

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