厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第22条
- 平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。
- 一平成九年厚年経過措置政令第四十三条第三項の規定による申出をする旨
- 二氏名、生年月日及び住所
- 三申出の年月日及び施行日の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称
- 四施行日に所属している連合会組合の名称
- 五その他必要な事項
- 2.存続組合又は指定基金は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る組合員原票を整理した後遅滞なく、その者が施行日に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。
- 3.前条第三項から第五項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第一項の申出書の送付を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第22条は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第22条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第21条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第22条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/22