沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 第2条(附属明細書の記載事項)
- 法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細
- 二主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第六号において同じ。)
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四公庫が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細
- 五子会社(公庫が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(公庫が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨
- 六主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項
この条文の基本情報
附属明細書の記載事項とは何ですか?
定義附属明細書の記載事項とは、沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条の条文原文は「法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の公布日は平成9年6月24日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第1条です。
- 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成九年大蔵省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040052 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成九年大蔵省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040052/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。