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沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 第3条(業務報告書の記載事項)

  1. 法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、公庫の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要
  3. 二当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金等借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)
  4. 三資金供給業務としての出資の出資先及び関連一般社団法人等の概況(公庫との関係を図示したものを含む。)
  5. 四資金供給業務としての出資業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日
  6. 五関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに公庫との関係
  7. 六子会社及び関連会社がない旨
  8. 七公庫が対処すべき課題

この条文の基本情報

業務報告書の記載事項とは何ですか?

定義業務報告書の記載事項とは、沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第3条(業務報告書の記載事項)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第3条の条文原文は「法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の公布日は平成9年6月24日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第3条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成九年大蔵省令第五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040052
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成九年大蔵省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040052/3

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