株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令 本文
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令本文の条文原文は「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。」で始まります。
- 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令の公布日は平成9年5月30日です。
- 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令(平成九年法務省・大蔵省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000050001 - 本サイト収録
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令(平成九年法務省・大蔵省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000050001/main
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