受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第3条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

  1. 事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一基礎研究
  3. 二福祉に関する業務
  4. 三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

この条文の基本情報

円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲とは何ですか?

定義円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第2条です。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›