日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第4条(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。
この条文の基本情報
離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数とは何ですか?
定義離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第3条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第4条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第5条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。