日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第9条(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位とは何ですか?
定義法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関す…」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第10条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。