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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第8条(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)

  1. 事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。
  2. 2.直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

この条文の基本情報

法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織とは何ですか?

定義法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるもの…」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条です。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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