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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第7条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

  1. 事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
  2. 一氏名
  3. 二事業団の役員又は職員の地位
  4. 三法令等違反行為(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者であって、離職後二年を経過した者を除く。次条において同じ。)の氏名
  5. 四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  6. 五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
  7. 六法令等違反行為の要求又は依頼の内容

この条文の基本情報

再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは何ですか?

定義再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条です。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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