日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第6条(退職手当通算予定役職員の範囲)
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第四十条第一項において読み替えて準用する通則法第五十条の二第二項又は法第四十条第二項において読み替えて準用する通則法第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
この条文の基本情報
退職手当通算予定役職員の範囲とは何ですか?
定義退職手当通算予定役職員の範囲とは、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条に定められた規定で、「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条(退職手当通算予定役職員の範囲)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条の条文原文は「事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で…」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の公布日は平成9年12月18日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第5条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第7条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080041 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000080041/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。