給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第2条(浸出等に関する基準)
- 飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
- 2.給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
- 3.給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
- 4.鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
この条文の基本情報
浸出等に関する基準とは何ですか?
定義浸出等に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条(浸出等に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条の条文原文は「飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。」で始まります。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条の次の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条です。
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- 正式書式
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014 - 本サイト収録
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。