給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第3条(水撃限界に関する基準)
水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、国土交通大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を二メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を〇・一五メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が一・五メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
水撃限界に関する基準とは何ですか?
定義水撃限界に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条に定められた規定で、「水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条(水撃限界に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条の条文原文は「水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。」で始まります。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条の次の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条です。
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- 正式書式
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014 - 本サイト収録
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/3
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