給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第4条(防食に関する基準)
- 酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
- 2.漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならない。
この条文の基本情報
防食に関する基準とは何ですか?
定義防食に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条に定められた規定で、「酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条(防食に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条の条文原文は「酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの又は防食材で被覆すること等により適切な…」で始まります。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第3条です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条の次の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条です。
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- 正式書式
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014 - 本サイト収録
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。