給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第5条(逆流防止に関する基準)
- 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
- 一次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリメートル以上の位置)に設置されていること。
- 二吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。
- 2.事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
この条文の基本情報
逆流防止に関する基準とは何ですか?
定義逆流防止に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条(逆流防止に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条の条文原文は「水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。」で始まります。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第4条です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条の次の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014 - 本サイト収録
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/5
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