給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第6条(耐寒に関する基準)
屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、国土交通大臣が定める耐久に関する試験(以下「耐久性能試験」という。)により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、国土交通大臣が定める耐寒に関する試験(以下「耐寒性能試験」という。)により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び前条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
耐寒に関する基準とは何ですか?
定義耐寒に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条に定められた規定で、「屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条(耐寒に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条の条文原文は「屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けら…」で始まります。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条です。
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条の次の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条です。
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- 正式書式
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014 - 本サイト収録
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。