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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第7条(耐久に関する基準)

弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

耐久に関する基準とは何ですか?

定義耐久に関する基準とは、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条に定められた規定で、「弁類(前条本文に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条(耐久に関する基準)は、日本の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条の条文原文は「弁類(前条本文に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の公布日は平成9年3月19日です。
  4. 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第7条の前の条は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100014
  • 本サイト収録給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100014/7

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