医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第38条(治験事務局)
実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
治験事務局とは何ですか?
定義治験事務局とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条に定められた規定で、「実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条(治験事務局)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条の条文原文は「実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条は第二節 実施医療機関に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第38条の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/38