医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第39条の2(業務の委託等)
- 実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。
- 一当該委託に係る業務の範囲
- 二当該委託に係る業務の手順に関する事項
- 三前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
- 四当該受託者に対する指示に関する事項
- 五前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨
- 六当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項
- 七その他当該委託に係る業務について必要な事項
この条文の基本情報
業務の委託等とは何ですか?
定義業務の委託等とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2に定められた規定で、「実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2(業務の委託等)は、日本の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2の条文原文は「実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。」で始まります。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2は第二節 実施医療機関に置かれています。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2の前の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条です。
- 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条の2の次の条は医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条です。
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- 正式書式
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028 - 本サイト収録
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100028/39_2