水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 第1条(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令第1条(施行期日)は、日本の水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令に含まれる条文です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令第1条の条文原文は「この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成9年5月1日です。
- 水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成九年厚生省令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100047 - 本サイト収録
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成九年厚生省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100047/1
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