受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令 第1条

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第三項の規定による届出(同条第一項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二当該施設において処理する一般廃棄物の種類
  4. 三設置の場所
  5. 四処理能力
  6. 五処理方式、構造及び設備の概要
  7. 六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
  8. 七ばいじん及び焼却灰の処分方法
  9. 2.前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
  10. 一当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  11. 二当該施設の維持管理に関する計画書
  12. 三処理工程図
  13. 四当該施設の付近の見取図

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第1条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第1条の条文原文は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の公布日は平成9年9月3日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第1条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100068
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100068/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›