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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令

  • 平成九年厚生省令第六十八号・省令・公布 平成9年9月3日・本則3条/附則1条
  • 略称:ごみ処理法施行令届出省令・廃掃法施行令届出省令・廃棄物処理法施行令届出省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の法令番号は平成九年厚生省令第六十八号です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の公布日は平成9年9月3日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令は全 4 条です。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第三項の規定による届出(同条第一項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二当該施設において処理する一般廃棄物の種類

三設置の場所

四処理能力

五処理方式、構造及び設備の概要

六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七ばいじん及び焼却灰の処分方法

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

二当該施設の維持管理に関する計画書

三処理工程図

四当該施設の付近の見取図

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改正政令附則第二条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二当該施設において処理する産業廃棄物の種類

三設置の場所

四処理能力

五処理方式、構造及び設備の概要

六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七焼却灰等の処分方法

2前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

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改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

一名称及び代表者の氏名

二当該施設において処理する一般廃棄物の種類

三設置の場所

四処理能力

五処理方式、構造及び設備の概要

六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

七ばいじん及び焼却灰の処分方法

2第一条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

附則
本文附則

この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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