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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令 第3条

  1. 改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
  2. 一名称及び代表者の氏名
  3. 二当該施設において処理する一般廃棄物の種類
  4. 三設置の場所
  5. 四処理能力
  6. 五処理方式、構造及び設備の概要
  7. 六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
  8. 七ばいじん及び焼却灰の処分方法
  9. 2.第一条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第3条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第3条の条文原文は「改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令の公布日は平成9年9月3日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第3条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100068
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100068/3

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