臓器の移植に関する法律施行規則 第3条(判定が的確に行われたことを証する書面)
- 法第六条第五項の規定により判定を行った医師が作成する書面には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
- 一判定を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
- 二判定を行った日時並びに判定が行われた病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の所在地及び名称
- 三判定を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
- 四判定を受けた者が前条第一項各号のいずれの者にも該当しなかった旨
- 五判定を受けた者について前条第二項各号に掲げる状態が確認された旨及び当該確認がされた日時並びに当該確認の時点において自発運動、除脳硬直、除皮質硬直又はけいれんが認められなかった旨
- 六前条第四項の確認の結果
この条文の基本情報
判定が的確に行われたことを証する書面とは何ですか?
定義判定が的確に行われたことを証する書面とは、臓器の移植に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第五項の規定により判定を行った医師が作成する書面には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第3条(判定が的確に行われたことを証する書面)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第五項の規定により判定を行った医師が作成する書面には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第3条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第2条です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第3条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/3
臓器の移植に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。