臓器の移植に関する法律施行規則 第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)
法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。
この条文の基本情報
使用されなかった部分の臓器の処理とは何ですか?
定義使用されなかった部分の臓器の処理とは、臓器の移植に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第3条です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。