受講中の講座ブックマーク無料で登録

臓器の移植に関する法律施行規則 第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)

法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。

この条文の基本情報

使用されなかった部分の臓器の処理とは何ですか?

定義使用されなかった部分の臓器の処理とは、臓器の移植に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律施行規則第4条(使用されなかった部分の臓器の処理)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
  4. 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第3条です。
  6. 臓器の移植に関する法律施行規則第4条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

臓器の移植に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›