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臓器の移植に関する法律施行規則 第6条(臓器の摘出に関する記録)

  1. 法第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
  2. 一臓器の摘出を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
  3. 二臓器の摘出を受けた者の死亡の日時
  4. 三臓器の摘出を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併症
  5. 四臓器の摘出を受けた者の主な既往症
  6. 五臓器の摘出を行った日時並びに臓器の摘出が行われた医療機関の所在地及び名称
  7. 六臓器の摘出を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
  8. 七摘出した臓器の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。)
  9. 八摘出した臓器の状態
  10. 九摘出した臓器に対して行った処置の内容
  11. 十臓器の摘出を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果
  12. 十一臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨
  13. 十二臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾している旨並びに当該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄
  14. 十三判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、法第六条第五項の書面の交付を受けた旨
  15. 2.13_2 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨
  16. 十四摘出した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
  17. 十五前各号に掲げるもののほか、臓器の摘出を行った医師が特に必要と認めた事項
  18. 3.前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
  19. 一臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し
  20. 二前項第十一号に規定する場合に該当する場合であって、臓器の摘出を受けた者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面
  21. 4.2_2 前項第十二号に規定する場合に該当する場合においては、臓器の摘出を受けた者の遺族が当該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面
  22. 三判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、法第六条第五項の書面の写し
  23. 四臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し
  24. 5.前項第二号又は第二号の二の書面には、臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。
  25. 一臓器の摘出を受けた者の住所及び氏名
  26. 二臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない又は摘出を承諾する臓器の別(当該臓器の左右の別を含む。)
  27. 三臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄

この条文の基本情報

臓器の摘出に関する記録とは何ですか?

定義臓器の摘出に関する記録とは、臓器の移植に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臓器の移植に関する法律施行規則第6条(臓器の摘出に関する記録)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 臓器の移植に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。」で始まります。
  3. 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
  4. 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臓器の移植に関する法律施行規則第6条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第5条です。
  6. 臓器の移植に関する法律施行規則第6条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078
  • 本サイト収録臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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