臓器の移植に関する法律施行規則 第7条(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)
- 法第十条第一項の規定により摘出した臓器を使用した移植術を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
- 一移植術を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日
- 二移植術を行った日時並びに移植術が行われた医療機関の所在地及び名称
- 三移植術を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所又は当該医療機関の所在地及び名称)及び氏名
- 四移植術に使用した臓器の別(当該臓器の左右の別及び部位の別を含む。)
- 五移植術を受けた者に移植術を行うことが必要であると判断した理由
- 六移植術を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査その他の検査の結果
- 七移植術を受けた者又はその者の家族が移植術を行うことを承諾した旨
- 八移植術に使用した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
- 九前各号に掲げるもののほか、移植術を行った医師が特に必要と認めた事項
この条文の基本情報
摘出した臓器を使用した移植術に関する記録とは何ですか?
定義摘出した臓器を使用した移植術に関する記録とは、臓器の移植に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により摘出した臓器を使用した移植術を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第7条(摘出した臓器を使用した移植術に関する記録)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十条第一項の規定により摘出した臓器を使用した移植術を行った医師が作成する記録には、当該医師が次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第7条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第6条です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第7条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。