臓器の移植に関する法律施行規則 第8条(記録の閲覧)
法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はその者の家族及び法第十二条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)とする。
この条文の基本情報
記録の閲覧とは何ですか?
定義記録の閲覧とは、臓器の移植に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はその者の家族及び法第十二条第一項の許可を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第8条(記録の閲覧)は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術を受けた者又はその者の家族及び法第十二条第一項の許可を受けた…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第8条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第7条です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第8条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。