臓器の移植に関する法律施行規則 第9条
- 法第十条第一項に規定する判定等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提出を求めることができる。
- 一請求の年月日
- 二請求をする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称)
- 三請求をする者が移植術に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、臓器の摘出を受けた者との続柄
- 四請求をする者が移植術を受けた者又はその者の家族である場合には、移植術を受けた者との続柄
- 五請求に係る記録の別
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臓器の移植に関する法律施行規則第9条は、日本の臓器の移植に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十条第一項に規定する判定等に関する記録を保存する者は、前条に規定する者からの請求により当該記録を閲覧に供するときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書の提…」で始まります。
- 臓器の移植に関する法律施行規則の公布日は平成9年10月8日です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第9条の前の条は臓器の移植に関する法律施行規則第8条です。
- 臓器の移植に関する法律施行規則第9条の次の条は臓器の移植に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100078 - 本サイト収録
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000100078/9
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