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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第32条(農林中央金庫と特定承継会社との合併)

法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

農林中央金庫と特定承継会社との合併とは何ですか?

定義農林中央金庫と特定承継会社との合併とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第32条(農林中央金庫と特定承継会社との合併)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000240001/32

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