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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第39条(業務代理の認可の申請等)

  1. 令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

業務代理の認可の申請等とは何ですか?

定義業務代理の認可の申請等とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第39条(業務代理の認可の申請等)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第39条の条文原文は「令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の公布日は平成9年1月24日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000240001/39

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