農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第7条(業務の継続の承認申請書の添付書類)
令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
この条文の基本情報
業務の継続の承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義業務の継続の承認申請書の添付書類とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条(業務の継続の承認申請書の添付書類)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の公布日は平成9年1月24日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第6条の2です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000240001 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000240001/7
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