発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第1条(適用範囲)
- この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。
- 2.前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第1条(適用範囲)は、日本の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。」で始まります。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第1条の次の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053 - 本サイト収録
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400053/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。