発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第2条(定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条(定義)は、日本の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。」で始まります。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条の前の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第1条です。
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第2条の次の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053 - 本サイト収録
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400053/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。