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発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第5条(風車の安全な状態の確保)

  1. 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
  2. 一回転速度が著しく上昇した場合
  3. 二風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
  4. 2.発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。
  5. 3.最高部の地表からの高さが二十メートルを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

風車の安全な状態の確保とは何ですか?

定義風車の安全な状態の確保とは、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条に定められた規定で、「風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条(風車の安全な状態の確保)は、日本の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条の条文原文は「風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条の前の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第4条です。
  6. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条の次の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053
  • 本サイト収録発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400053/5

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