受講中の講座ブックマーク無料で登録

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第6条(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)

  1. 発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
  2. 一圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
  3. 二圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。
  4. 三圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
  5. 四圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
  6. 五異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

この条文の基本情報

圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止とは何ですか?

定義圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止とは、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条に定められた規定で、「発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)は、日本の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条の条文原文は「発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
  3. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条の前の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第5条です。
  6. 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第6条の次の条は発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400053
  • 本サイト収録発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400053/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›